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平成25年4月1日から 障害者の法定雇用率が引き上げになりました。

すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
(障害者雇用 率制度)
民間企業 1.8%⇒2.0%
国、地方公共団体等 2.1%⇒2.3%
都道府県等の教育委員会 2.0%⇒2.2%
(少なくとも5年ごとに、 この割合の推移を考慮して政令で定めるとしています。​)
障害者雇用を進めていく根底には、「共生社会」実現の理念があります。障害者が ごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる社会を実現するためには、 職業による自立を進めることが重要です。 
合同会社 優(Yuu)では、「共生社会」​の観念からご協力して頂ける施設外支援企業様を募集しております。
将来的に障がい者の雇用を考えている、考えてはいるが雇用方法(ハローワークの手続等)などがわからない企業様は、お気軽にお問い合わせください。

担当:加藤、山口まで

☎092-986-4171

担当:加藤、山口まで

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