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障害者総合支援法(旧 障害者自立支援法)に定められた就労支援事業の一つ。

一般企業への就職が困難な障がい者に就労機会を提供するとともに、生産活動を通じて、その知識と能力の向上に必要な訓練などの障がい福祉サービスを供給することを目的としています。

障がい者と雇用契約を結び、原則として最低賃金を保障するしくみの"雇用型"の障がい福祉サービスです。

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企業等に就労が困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者(利用開始時65歳未満の者)。

具体的には、

① 就労移行支援事業を利用したが、企業等の 雇用に結びつかなかった者

② 特別支援学校を卒業して就職活動を行った が、企業等の雇用に結びつかなかった者

③ 企業等を離職した者等就労経験のある者で、 現に雇用関係の状態にない者

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